Googleアカウントの2段階認証を設定してみる

Googleアカウントが乗っ取られたりすると
Googleのメール見られたり、GoogleDocsのドキュメント見られたりと大変!!
なのでセキュリティを2段階認証を設定しておくと安心です

設定してないGoogleアカウントがあったので設定してみました

まずはGoogle Chromeなどお使いのブラウザでGoogleを開いてログインします
google
google2

右上のアイコンか、メールアドレスをクリックしてアカウントをクリックします
google3

設定を開始
google-auth

携帯のメールアドレスを入力します(キャリアメールだけ..)
※noreply@google.comのアドレスが受信できるように携帯を設定しておく必要があります
電話番号で音声通話でもできるようですが試してないです
google-auth2

携帯に届いたメールをみて、確認コードを入力します
google-auth3

毎回2段階認証は面倒なので
このパソコンを信頼できるパソコンとして登録する、にチェックを入れておきます
google-auth4

確認
google-auth5

アプリを再接続をクリックするとGoogleアカウントにログインしている端末がすべてログアウトし
2段階認証が必要になります
google-auth6

とりあえずスルー、2段階認証プロセスの設定に戻るをクリック
google-auth7

できました
google-auth8

携帯をなくしたり、壊したりしたときのため下の方へいってバックアップコードを取得しておきます
google-auth9

赤枠内のコードを印刷するなりして、安全なところに保存しておきます
google-auth10

もし2段階認証できなくなったら
ログイン画面でコードの受け取りで問題が発生した場合、をクリック
google-login

バックアップコードを使用してくださいを選ぶとできるはず(使ったこと無い)
google-login2

安全なGoogleライフを!

ファイナンシャルプランナー3級 実技 個人資産相談業務 2014年5月 ちょっと解説

2014年5月25日(日)実施済みのファイナンシャル・プランニング技能検定3級の試験問題
個人資産相談業務 にちょっと解説つけてみました

問題番号、答え
ちょっとした解説
になります
(答えでわかるものは解説省略してます)

  1. 1
    特別支給の老齢厚生年金は男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれていなければならない
  2. 2
    全額免除期間は1/3となる
  3. 1
    月額200円でなく400円
  4. 3
  5. 2
    すべての投資信託に設定されているわけではない
  6. 1
    (1.2 + (100 – 101.5) / 2) / 101.5 * 100
  7. 3
    配偶者の合計所得は給与所得控除が引かれているため65万プラスで125万円
    地震保険料控除は5万以下は全額対象のため地震保険料は3万
    配偶者の合計所得が38万を超えているため扶養対象者は子Cさんのみ
  8. 2
  9. 1
    給与所得控除が表より950 * 0.05 + 120 = 735万円
    一時所得が解約返戻金額1100万 – 一時払保険料1000万 – 特別控除額50万 = 50万 の半分25万が所得になるため、735 + 25 = 760万円
  10. 3
  11. 2
    登記所(法務局)で受ける
  12. 2
    前面道路が12m以下のため4/10 * 幅4m = 160%だが、指定容積率のほうが少ないので100%が適用される
  13. 3
  14. 1
  15. 3
    5000万 + 1000万 * 相続人数(妻B、長男D、長女E)3人 = 8000万

ファイナンシャルプランナー3級 学科 2014年5月 ちょっと解説

2014年5月25日(日)実施済みのファイナンシャル・プランニング技能検定3級の試験問題
学科 にちょっと解説つけてみました

問題番号、答え
ちょっとした解説
になります
(答えでわかるものは解説省略してます)

  1. 1
  2. 2
    第一種奨学金も返済義務はある
  3. 2
    公的介護保険の第2号被保険者は、市区町村が定める「介護保険の対象となる特定疾病」が原因で、支援や介護が必要と認定された場合に対象となる
  4. 2
    45万でなく42万
  5. 1
  6. 1
  7. 2
  8. 1
  9. 2
    保険金額の説明、保険価額は保険の対象を評価した金額
  10. 1
    天災による怪我は対象にならない
  11. 2
  12. 1
  13. 1
  14. 2
    配当利回りは、配当÷株価
  15. 2
    リスク低減効果が最も低いときの説明
  16. 1
  17. 1
  18. 1
  19. 2
    1800万でなく2000万
  20. 1
  21. 1
  22. 2
    住宅の建築もできる
  23. 1
  24. 1
  25. 1
  26. 1
  27. 2
    受贈者ごと
  28. 2
  29. 2
    1億2000万でなく1億6000万
  30. 1
  31. 3
    2000万×資本回収係数
  32. 3
    給与所得-所得税・住民税-社会保険料
  33. 2
  34. 1
    繰り下げ支給のときの増額率が0.7%
  35. 3
  36. 1
  37. 1
  38. 1
    借りたものは補填の対象とならない
  39. 3
  40. 2
  41. 3
  42. 2
    取引日を加えて4営業日目
  43. 2
  44. 1
    (1 + (100 – 98) / 4) / 98 * 100
  45. 1
  46. 3
  47. 2
  48. 2
  49. 2
    250 * 0.1 + 97500
  50. 2
  51. 1
  52. 1
  53. 3
  54. 3
  55. 2
  56. 1
  57. 2
  58. 1
  59. 3
  60. 1
    貸付事業用宅地等の場合

ファイナンシャルプランナー 3級 学科 2013年9月 ちょっと解説

2013年9月8日(日)実施済みのファイナンシャル・プランニング技能検定3級の試験問題
学科 にちょっと解説つけてみました

問題と回答は、一般社団法人 金融財政事情研究会にて公開されています

問題はこちら
回答はこちら

問題番号、答え
ちょっとした解説
になります
(答えでわかるものは解説省略してます)

  1. 2
  2. 2
  3. 1
  4. 2 自己負担割合は1割
  5. 2 兄弟姉妹は対象外
  6. 1
  7. 2 払済保険にすると特約は消滅する
  8. 1
  9. 1
  10. 1
  11. 1
  12. 2 TOPIXの説明
  13. 2
  14. 1
  15. 1
  16. 1
  17. 2 一時所得の1/2を総所得金額へ算入する
  18. 1
  19. 2 契約者と被保険者が同じ場合は、相続税
  20. 1
  21. 2
  22. 1
  23. 1
  24. 2 事業用定期借地権は公正証書が必要
  25. 2 対象となる
  26. 2 養子は実子と同じように扱われる
  27. 1
  28. 2
  29. 1
  30. 1
  31. 1
  32. 1
  33. 3
  34. 1
  35. 3
  36. 1
  37. 2
  38. 2
  39. 1
  40. 2
  41. 2 100万*1.03*1.03*1.03
  42. 3 ((1+(99-98)/2)/98)*10
  43. 2
  44. 3
  45. 1
  46. 1
  47. 2
  48. 3
  49. 3
  50. 1 配当控除を受ける場合は総合課税、損益通算を行う場合は申告分離課税を選ぶ
  51. 2 1000*200%+1000*100%
  52. 1
  53. 3
  54. 3
  55. 3
  56. 3
  57. 1
  58. 3
  59. 3
  60. 1